やすらかな葬送 ・・・ 彩月庵の葬送サービス オリジナルな散骨の実施方法を解説

散骨の実施について

最近では遺骨をお墓に埋葬せず海や野山に撒く「散骨」を行う人が増えています。

sea image3これは、核家族化や少子化、都心部での墓地不足 などが背景となってお墓の維持、承継が困難になってきていることや、形式や慣習 にとらわれない人が増え、それらの人にとって「美しい自然に還る」というイメージの強い散骨のほうが、暗いイメージのある墓地への埋葬より受け入れやすい ことなどが原因と思われます。

ただ、近年になって急速に「散骨」が注目されるようになったのには別の理由もあります。

それは、それまで「散骨は違法行為」と多くの人に思い込まれていたのが、1991年に関係省庁から「法の規制外」という見解が出されたことで す。これにより「散骨」は一気に脚光を浴びることになったわけです。

最近では、葬儀社などが実施する「散骨サービス」の数も随分と増えてきました。しかし、葬儀社などに頼らずに、ご遺族だけで散骨を実施すること は、それほど難しいことではありません。実際、「好きな所で散骨したい」「ひっそりと散骨したい」「できれば安く済ませたい」などの理由で個人で散骨を実 施する人も多いのです。

ここでは、そんなご遺族の方々のために、主に個人レベルで実施する散骨に役立つ情報をまとめてみました。


■ 散骨と法規

散骨が違法と捉えられていた主な根拠は、通称「墓埋法」といわれている「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年制定)の第四条「埋葬又は焼骨 の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」という条文と、もうひとつは刑法190条「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄 し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。」という条文、いわゆる遺骨遺棄罪です。

しかし、1991年に「墓埋法」の解釈に関して、管轄である厚生省は「墓埋法は遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず法の対象外である。」と いう旨の見解を発表し、法務省も刑法190条について「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない。」という旨の見解を発表 しました。

これをもって「節度をもって行われる散骨」には違法性がないと考えられるようになり一般的に散骨が行われるようになったわけです。

しかし、今後の動きとして、散骨について何らかの規制を設けるべきという動きがあることも確かであり、今後、地方条例などによって、陸部や沿海 部での散骨に対して「指定地」が設けられるなどの規制がかかる可能性はあります。

また、「節度をもった散骨」とは散骨場所としてふさわしい場所で行われたかどうかとか、粉末状にしてから撒くなどの配慮がなされていたか等に よって判断されるものと思われます。

例えば他人の住宅の庭に無許可で散骨を行えば「節度をもっておこなわれた」とは言えないでしょうし、そのようなケースでは刑法を持ち出すまでも なく、民法による精神的損害や財産的損害の損害賠償請求の対象となることは十分に考えられます。


■ 散骨の手順

散骨の意思決定は火葬後で十分です。散骨にするからといって葬儀や火葬の方法が変わるわけではありません。散骨の実施にむけての火葬後の大まか な段取りを説明します。

1. 関係する遺族の同意。

散骨を行うのが喪主や祭祀主宰者であっても、近しい遺族には同意を得ておくべきです。配偶者が故人の兄弟などへの説明をしないまま全ての遺 骨を散骨し、後でトラブルになったということがよくあります。

2. 散骨場所の決定

故人ゆかりの地(海)や、実施者がイメージとしてふさわしいと思える場所のうち、具体的に散骨可能な場所(マナーを守って散骨できる場所) をいくつか候補として考えておきます。

3. 交通手段の確保と実施予定日の決定

特に海への散骨の場合、希望する海域までの交通手段の確保は重要な問題です。天候にも左右されるため、実施日は柔軟に対応できるように予定 を組みましょう。
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4. 遺骨の粉末化

powder image遺骨は砂粒程度の大きさに粉砕できれば十分ですが、細かくすればするほど美しくなります。粉末状になった遺骨(遺灰)は紙袋に入れておきま す。特に海に散骨する場合は水溶性の紙袋に入れておきます。(ビニール袋などに直接入れると静電気で内側に付着し、散骨後に袋の処分に困ることになりま す)

遺骨の量は地方によってかなり違うため、絶対量について一般的なことは言えませんが、体積比では粉砕後は約1/4〜1/3になります。

遺骨の粉砕は個人でも行えますが、心情的に抵抗がある方や、粉砕道具や水溶性紙袋などの調達ができない方は当社「彩月庵」にご依頼ください。
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尚、散骨には埋葬許可証も分骨証明書も必要はありません。

5. 散骨の実施

散骨は周囲の人の目に触れぬよう密やかに、マナー良く実施します。

尚、葬儀社が行う散骨では「散骨証明書」なるものを発行してくれるところが多いようですが、直接法的に必要なものではありません。

以上が散骨の大まかな手順です。法的な規制や手続きは無いので、難しい知識は必要でないことがお分かりいただけると思います。散骨に際しての特 別な演出を期待したり、交通手段を確保する時間的余裕が無いという方などは別として、誰にでも、葬儀社などが企画する散骨サービスに頼らずに、私的に散骨 を行うことができるはずです。


■ 散骨マナー

散骨に対しては法律的に未整備な面があるため、それゆえトラブルを引き起こさないために自主的に配慮すべき点がいくつかあります。特に気をつけ なければならないのが周りの人々の感情です。

遺骨は毒物ではありませんし、現代の火葬場で火葬された遺骨であれば衛生面でも有害なものではありません。しかし、多くの人々の感情として、他 人の遺骨に対して「穢れ(けがれ)」を感じたり「気味の悪い物」として捉えられていることは否定できるものではありません。そのため、散骨はできるだけ密 やかに行い、後にも痕跡を残さないことが必要です。

・他人の私有地には勝手に撒かない。

当然のことですが、他人の私有地に許可なく散骨を行うのは言語道断です。また、所有者の許可があっても住宅地など、隣近所の目の及ぶところ で散骨を行うのも良くないでしょう。

私有地ではない公有地の山や川、湖などに散骨される方も多いようですが、そこでも他の人の目に触れるような散骨や痕跡が残るような散骨を行 えばトラブルの原因になりかねません。

・海に散骨する場合は沖合いで

人目のある港の岸壁からポイッ!というのはダメです。極力、船や飛行機などを使って人目の届かない沖合いにまで出て散骨しましょう。

葬儀社などによる海での散骨は、海外での法規制などを参考に自主的ガイドラインとして「海岸から20km以上沖合い」などと決めた上で実施 されているようです。個人で行う場合ならば、どれくらい沖合いかということにあまり神経質になる必要はないと思います。船ならば陸が霞んでみえる程度沖合 い、かつ周辺に漁船などが見当らないところ、というぐらいの目安でも良いと思います。ただ、「大海原に散っていった」「太平洋に広がっていった」という感 覚が持てるくらいの遠洋のほうが、散骨場所としてのイメージは良いでしょう。

・遺骨は粉末状にしておく

日本の火葬では、遺骨はある程度の形を残したまま遺族に渡されますが、そのまま散骨を行えば後で人の目に触れることにもなります。海に散骨 した場合、プカプカと浮いたまま海岸に打ち寄せられたということにもなりかねません。マナーの問題だけでなく、遺骨を粉末状にすると非常に美しく、また、 すみやかに自然に還すという点でも有意義であるため遺骨は必ず粉末状(遺灰)にしておきましょう。

・海への散骨は「撒かない」

海への散骨では遺骨の入った水溶性の紙袋ごと投じます。風の強い海上や、飛行機の中で袋を開けて「撒こう」とすると、たちまち周りに飛散 し、船や飛行機の所有者にも迷惑をかけてしまいます。

・平服で行い、それと判るようなお供え物はしない

散骨はあくまで密やかに行うものです。関係者以外の人には気づかれないよう、喪服は着ないようにしましょう。大仰な花束や後に残るお供え物 をしたり、遺品も一緒に撒くというようなことは出来るだけしないようにするべきです(環境保護のためにも)。


■ 海外での散骨

海外での散骨を希望する人も多いようですが、日本と異なり、散骨に対して明確に法律の規制があるところもあり注意が必要です。

例えば、米国では州によって「海岸から3マイル(約5km)以内の散骨は禁止」などと条例が定められているケースもあります。

そのため海外での散骨は自力で行おうとせず、現地での法規や手続きに精通した専門の業者を利用することをお薦めします。

ex. 人気の高いハワイの海での散骨を実施してくれる会社です。→コナ・オーシャン・ セレモニー


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